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内容証明郵便の上手な利用法①

内容証明の上手な利用法①

 内容証明郵便は、郵便の一種です。手紙なのです。ところが内容証明郵便は手紙としてより、法律的トラブルの解決の手段として利用されています。

内容証明郵便の力を知り・使い分けよ

 内容証明郵便がよく利用されているケースとして「金銭の請求」「契約の解除」「借地・借家の更新拒絶や解約の申入れ」「債権譲渡の通知、相殺の通知」「抵当権実行の通知」など。いずれもトラブル解決の手段です。
 そこで内容証明郵便をどう書くかも大切ですが、どういうときに内容証明郵便を出すかも、とても重要になってきます。

 

 内容証明郵便は、相手にどんな手紙をいつ出したかを証明できるという本来の効果と、相手に対する心理的強制力をもっています。内容証明郵便を上手に利用するコツは、この二つの効力をよく理解し、これを使いわけることです。
 内容証明郵便には、それ以上の力はありません。法律家が内容証明郵便を出すと、それだけでトラブルが解決すると思っている人がいます。とんだ誤解です。
 内容証明郵便の力を過信してはいけません。

内容証明郵便にしなければならないケース

 内容証明郵便の本来の効果は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを郵便局で証明してくれることです。ですから、重要な手紙なので、相手に確実に送りたい、そしてその証拠を残しておきたい場合に、内容証明郵便を使います。
 どうしても内容証明郵便で出さなければいけないケースがあります。以下、その主なものを説明します。

債権譲渡の通知

 春野会社が夏川会社に機械を代金五○○万円で売ったとします。春野会社は夏川会社に五○○万円を請求できます。これを法律的にいうと、春野会社は債権者で、夏川会社は債務者です。春野会社は五○○万円の売買代金請求権という債権を持っています。
 この債権は、第三者(冬山会社)に譲ることができます。譲り受けた冬山会社は、夏川会社に五○○万円を請求し、五○○万円を受け入れます。
 債権譲渡をするには、まず譲る人(春野会社)と譲り受ける人(冬山会社)とが「譲ります」「譲り受けます」という約束(契約)をします。ちょうど売買契約が、売る人と買う人とで、「売ります」「買います」という約束をするのと同じです。

 

 土地建物の売買の場合、「売ります」「買います」という契約をしても、そして代金を全部支払っても、登記をしなければ、第三者に所有権を主張できません。
 債権譲渡の場合も、債権譲渡の契約をしただけでは、譲受人(冬山会社)は債権者(夏川会社)から支払ってもらえません。
 債権譲渡の契約をしたら、次に譲り渡す人(春野会社)から債務者(夏川会社)あてに債権譲渡をしたという通知をします。この通知があってはじめて、譲り受けた人(冬山会社)は債務者(夏川会社)に債権を譲り受けたから五○○万円支払ってくれと言うことができるようになり、債務者は譲り受けた人に支払いをしなければならなくなるのです(民法四六七条一項)。

 

 債権譲渡をしたという通知は、譲渡人(春野会社)が行います。譲受人(冬山会社)は債権譲渡を受けましたという通知を出しても、法律で要求する債権譲渡の通知をしたことにはなりません。無意味な通知です。
 債権譲渡の通知は、必ず内容証明郵便にしてください。

 

 譲渡人(春野会社)が、冬山会社に譲渡したあとで、秋空会社にも債権譲渡の約束をした場合、先に内容証明郵便で債権譲渡の通知をした方が優先します。
 民法四六七条一項は「指名債権の譲渡は譲渡人がこれを債務者に通知しまたは債務者がこれを種諾するにあらざればこれをもって債務者その他の第三者に対抗することを得ず」と定めています。そしてさらに同条二項は「前項の通知または承諾は確定日付ある証書をもってするにあらざればこれをもって債務者以外の第三者に対抗することを得ず」としています。
 確定日付ある証書による通知というのが、内容証明郵便のことです。

 

 春野会社が、冬山会社に債権譲渡したという通知w普通郵便で出した後、秋空会社に債権譲渡をし、内容証明郵便で秋空会社に譲渡したという通知をしますと、後に行った秋空会社への債権譲渡が有効になります。冬山会社はその債権を取得できません。春野会社が両方の通知を内容証明郵便で出した場合には、先に通知した冬山会社への債権譲渡が有効です。

 

 債権を譲り受けるときは、債権譲渡の通知を必ず内容証明郵便で出すよう譲渡人に頼むことを忘れてはなりません。譲渡人は債権譲渡の約束をすると、内容証明郵便というやっかいな手続きをおっくうがることがあります。
 そこで譲り受ける人は、債権譲渡の契約書を作成する際、債権譲渡の通知書をも作成し、契約書に調印すると同時に債権譲渡の通知書にも譲渡人のハンを押してもらいます。そして譲受人がそれを郵便局に持って行き、内容証明郵便の手続きをして、通知書を自ら保管する、そのくらいの配慮が必要です。
 債務者が債権譲渡を承諾すれば、債権譲渡の通知をしなくてもよいことになっています。その場合、譲り受けた人は、承認したことを文書にしてもらいます。そして、その承認書を公証役場に持って行き、確定日付をとっておきます。そうしておかないと、後日、二重に債権を譲り受けた人が登場したとき、対抗できなくなりますから、注意してください。

 

 なお、債権譲渡特例法(平成一○年一○月一日施行)によって、法人がする金銭債権の譲渡等について、前述したような債務者に対する通知または債務者の承諾という対抗要件に加えて、法務局に備える債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をすることにより、第三者に対する対抗要件が認められることになっています。その場合、債権の譲受人が債務者に弁済を請求するには、債務者に対して債権譲渡の登記をしたという登記事項証明書を交付して通知しなければならないことになっています。

契約を解除するとき

 契約を解除するには、相手に解除の意思を伝えれば、それでよいのです。口頭で「契約を解除します」と言っても、また普通郵便で契約を解除するとき手紙を出しても有効です。
 しかし口頭で通告した場合には、証拠が残りませんから、後日「契約を解除した」「いや、していない」と争われたら困ってしまいます.普通郵便で送ったときも同じで、そんな手紙を受け取っていないと言われたら、契約を解除したことを証明するのに難渋します。
 契約解除のように重要なことは、必ず内容証明郵便で通知し、その通知書を証拠として保管しておかなければ行けません。

債権を放棄するとき

 商取引をしていた相手方が倒産し、売掛金が回収できなくなることがあります。そのままにしておきますと、帳簿上その売掛金債権は資産として計上されており、税務上損をします。
 回収できないものを持っていても仕方ありません。その売掛金債権を放棄しますと、放棄した金額を損金として処理することができます。
 税務対策として債務者に対し債権を放棄しますという通知をする場合には、必ず内容証明郵便にして証拠を残しておきます。税務署から債権放棄の証拠を見せてくれといわれたとき、電話で伝えましたとか、普通郵便で送りましたというのでは認めてもらえません。損金処理を否認されてしまいます。

時効の中断も内容証明郵便にすべし

金銭等の請求には、時効というものがあります。

放っておくと時効になる

 売掛金は請求しないで二年間放っておくと、時効によって消滅します。時効にかかるのは売掛金だけではありません。手形・小切手であれ、貸金であれ、飲食店のツケであれ、ある人に対して何かを請求できるという権利は、ある期間放っておくと、みな時効で消滅してしまいます。
 これを消滅時効といいます。権利の上に眠る者を法律は保護しません。
 何年で消滅するかは、債権の種類によって違います。主なものは表のとおりです。

時効を中断させるには

 時効の進行をストップさせることを時効の中断といいます。
 債権者が売掛金を支払えという訴訟を起こしますと、もはや権利の上に眠る者でなくなり、時効の進行はストップします。
 時効が中断するのは、債権者が権利を行使していると見られるときです。具体的には、訴訟を起こしたり、支払督促の申立て等の裁判上の請求をしたとき、それから差押え、仮差押え、仮処分等の裁判手続きをとったときです。
 請求書を送るとか、電話で請求する、あるいは会って請求するという裁判外の請求でも、時効は一時的には中断します。しかし裁判外の請求のときは、請求後六か月以内に、裁判上の請求(訴訟や支払督促等)か、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしないと、時効は中断しなかったことになります。
 六月三○日で時効が成立するという場合に、六月一日に請求書を債務者に渡したとします。請求後六か月以内つまり一二月一日までに、訴訟を起こすか、仮差押え等をしますと、六月一日に時効中断し時効にかかりません。
 しかし請求書を渡しただけで、一二月一日までに裁判上の手続きをとりませんと、時効中断の効力がなく、六月三○日で時効になってしまいます。
 請求書を出してから六か月以内に(この場合でいうと一二月一日までに)、再び請求書を出すと、また六か月時効期間が延びると思っている人がいますが、間違いです。延びるのは一回かぎり、再延長はありません。

 

 裁判外の請求は、口頭でも文書でもよいのですが、「請求した」「いや、請求を受けていない」あるいは「請求書を送った」「いや、そんな請求書を受け取っていない」という水掛論になって、簡単に請求したことを証明できないことがあります。

 

 時効中断のために請求する場合には、いつ請求したかという証拠を残しておくため、必ず内容証明郵便で行うべきです。

 

 時効の成立が目前に迫った場合には、とりあえず内容証明郵便でこれこれの金を支払えという請求をし、それから六か月以内に訴訟を起こせば、時効をストップできます。
 時効が中断するのは、権利者が権利を行使する場合のほかに、もう一つあります。それは債務者が金銭の支払義務のあることを承認(債務の承認)したときです。借主が借入金二○○万円を間違いなく支払いますといえば、それはまさに債務の承認です。それ以外でも、債務の一部分を支払った場合、利息を支払った場合、担保を提供した場合、必ず払うからいついつまで待ってくれと、支払猶予を求めてきた場合には、債務を承認として時効が中断します。

もし時効が成立してしまったら

 簡単にあきらめてはいけません。かまわず集金に行くことです。相手が一部分でも支払ってくれたり、支払いを延ばしてくれとか、分割払いにしてくれといったら、しめたものです。即座に長期の分割払いの約束をします。時効で消滅したというかどうかは、債務者の自由です。債務者が支払ってくれるならば、二○年前の売掛金を受け取っても文句ありません。

 

 一部分の支払いや支払猶予の要請は、債務の承認となります。そして債務の承認は、時効の主張を放棄したことになります。時効完成後に、一時時効を放棄してしまいますと、その後、時効は完成していたのだから支払えない、という主張はできません。

必ず配達証明を付けること

 通知というのは、相手に届かなければ効力がありません。債権譲渡の通知も契約解除の通知も賃料値上げの通知も皆そうです。
 内容証明郵便で出しますと、差出人の手もとに一通内容証明郵便の控え(謄本)が残りますから、いつ、どんな手紙を出したかということは簡単に証明できます。
 しかし、それがいつ相手に到達したかということまでは証明できません。内容証明郵便だから届いたろうということは推測できますが、届いたということの証拠にはなりません。せっかく内容証明郵便で出しても、届いたことを証明できなければ、債権譲渡を、契約解除したことを、あるいは賃料値上げしたことを、相手に主張できません。

 

 届いたかどうかがわかるのは郵便局です。したがって、相手に到達したことを証明するには、郵便局の配達証明が必要です。内容証明郵便を出すときは、配達証明付きにしてもらいますと、郵便局で後日、内容証明郵便はいついつ相手に配達いたしましたという湯便物配達証明書を送ってくれます。これが、配達されたことの大切な証拠です。
 郵便局の窓口で「内容証明郵便にしてください」と頼んだだけでは配達証明をしてくれません。必ず「配達証明付きでお願いします」とつけ加えてください。

内容証明郵便を出した後でも、郵便局で配達証明をしてもらうことができる

 もっとも、内容証明郵便を出した後でも、郵便局で配達証明をしてもらうことができます。ただし、この場合は出してから一年以内に限られます。しかも配証明を受けられるのは、差出人だけで、第三者は駄目です。

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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