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内容証明郵便が来たときの対策

内容証明郵便が来たときの対策

 内容証明郵便を受け取ったら、落ち着いてよく読むことです。

約束違反はないかを確かめる

 内容証明郵便が来たら、冷静にこちら側に、内容証明郵便の指摘する約束違反がないかどうかを考えます。もし約束違反の点があったら、その約束を実行し、相手の出かたを待ちます。

内容証明郵便に対して返事は必要か

 手紙をもらったら、返事を出すのが礼儀です。
 内容証明郵便を受け取った場合にも、すぐ返事を出す方がよいのでしょうか。
 内容証明郵便はトラブルを前提にした手紙です。友好関係にある場合の手紙とはちょっと違います。
 内容証明郵便が来たからといって、いちいち返事を出さなければならないものではありません。また返事を出さないからといっても、一般的には不利になるということもありません。

下手に返事を出さない方が良い場合もある

 何か言い返さねば腹の虫があさまらないのか、黙っていると相手の言い分を認めたことになると思い込んでいるのか、あわてて長い反論の手紙を出す人がいます。これはまずいやり方です。
 金銭の請求や、物の引渡しの請求等の内容証明郵便に対しては、返事を出さなくても、相手の言い分を認めたことにはなりません。それに差出人側は、相手方が何を考えているのか、どんな証拠をもっているのかわからないとき、さぐりを入れるために内容証明郵便を出すケースもあります。
 そんな場合に、受取人が長々と返事を書いて出したら、差出人側の思うツボです。
 トラブルというのは、お互いに有利な材料と不利な材料の両方を持ちあっているものです。法律のしろうとが、言い返さなければ気がすまないとばかり長々と書いて、かえって自分のマイナス材料を敵方に知らしめることがあります。

 

 返事は不要といいましたが、金銭の請求や物の引渡しを請求する内容証明郵便の末尾に、次のような文句が書かれてあることがあります。
 「本書面到達後五日間以内に貴殿からの回答がない場合には、当方の言い分を承認したものとみなしますから、ご了承ください」

 

 こんな内容証明郵便が来ると、返事を出さなければという衝動にかられます。しかし、そんなことを書いても、何の意味もありません。
 この内容証明郵便の受取人が返事を出さなかったとしても、別に差出人の言い分を認めたことにはならないのです。
 法律家は、内容証明郵便にそのようなことを書き添えることはほとんどありません。もっとも相手に返事を出させるための作戦として、わざと書き添えることはあるかもしれません。
 内容証明郵便を受け取っても返事を出さないというのは、一つの有効な作戦です。

内容証明郵便に対して何の返事もない場合、相手の出方が分からない

 返事があれば、その返事を手がかりに、会って交渉したり、訴訟を起こしたりします。何の返事もないと、訴訟を起こすしか方法がありません。
 相手の手の内がわかって訴訟をするのと、何にもわからず訴訟をするのとでは、起こす側にかかるプレッシャーにも大きな違いがあります。
 返事がないうえに、相手が遠く離れたところにいるとか、事件の規模が小さかったりすると、訴訟に要する手間と費用を考え、お手上げのこともあります。

内容証明郵便に対して返事を出さない場合の注意

 

一つは、返事を出さないことと、何もしないで放っておくこととは違うということです。

 内容証明郵便が来たら、返事を出すか否かにかかわらず、自分の方に内容証明郵便の指摘する約束違反がないかどうか確かめ、約束違反があれば、約束をしておくことが必要です。
 
もう一つは、返事を出さないでいると、差出人は最終的には裁判手続きをとるか、諦めてしまうかのどちらかになるということです。

 法律家が代理人になって内容証明郵便を出した場合には、返事を出さないでいると、たいてい訴訟に持ち込まれることを覚悟してください。
 差出人側に法律家がついている場合には、受取人側も法律家に相談しながら、どのように解決すべきかの対策をたてるのがよいと思います。プロにはプロをもって対抗するのが得策です。

必ず返事を出さなければならない場合

 内容証明郵便に対して返事を出さなくても、一般的には差出人の言い分を認めたことにはならない、法律上不利な扱いにはならないといいましたが、実は例外があります。
 非常にまれなケースですが、一定期間内に回答しない場合には、法律上一定の効果が生ずることがあるのです。
 それは次の場合です。もし法律で定めた効果が生ずるのを防ぎたい場合には、それなりの返事を出さなければいけません。

離れた土地の商人から契約の申込みがあったとき

 たとえば大阪の会社から、東京の会社に、おたくの会社が売りに出している土地を買いたいという申込みがあったにもかかわらず、相当期間返事をしないで放っておくと、買いたいという申込みはなかったことになります(商法五○八条)。

通常の商取引の申込みがあったとき

 商人が日常販売している商品について、買いたいという申込みを受けたときは、ただちに売るとか、売らないとかいう返事をしませんと、売ることを承知したものとみなされます(商法五○九条)。

制限能力者が能力回復後、相手から請求を受けたとき

 未成年者や成年後見人等の制限能力者が行った行為(たとえば不動産の売買契約)は取り消すことができます。
 それらの者が成年に達したり、後見の審判が取り消されて能力者になった後には、相手方は制限能力者時代にやった行為を追認するかどうか、一か月以上の期間を定めて、その期間に返事をくれと請求できます。もしその期間内に返事をしないと、その行為を追認したことになり、その後は取り消すことができなくなります(民法一九条一項)。

無権代理人の相手から請求を受けたとき

 代理権を持っていない者が、勝手に本人の代理人と称して、たとえば本人の不動産を売る契約をしても、本人がそれを追認しなければ、その売買契約は無効です。
 この場合、相手方は本人に対して、相当の期間を定めて、無権代理人がやった行為を追認するかどうか返事をくれと請求できます。もし本人がその期間内に返事をしませんと、本人は追認しなかったものとみなされます(民法一一三条一項)。

抵当権実行の通知を受けたとき

 抵当不動産を買い取った第三者が、抵当権者から抵当権実行の通知を受けたときは、一か月以内に抵当権者に対し滌除の通知を出さなければ、滌除という抵当権を消す手続きはとれなくなってしまいます(民法三八二条二項)。
 滌除の通知を受けた抵当権者は、それから一か月以内に増価競売の通知を出さなければ、滌除に応じたものとみなされます(民法三八四条一項)。

選択債権の選択を請求されたとき

 たとえば自動車かカメラをもらえる約束(これを選択債権という)になっているのに、持ち主がどちらをくれるのか決めずにいる場合には、もらう側から、相当期間を定めて、その期間内にどちらかに決めてくれと請求できます。
 持ち主がその期間内にどちらとも決めないときは、どちらかに決める選択権がもらう側に移ります。つまりもらう側で自動車にしてくれと決められます(民法四○八条)。

解除するかどうかの請求を受けたとき

 契約を解除できるのに解除しないでいる場合、相手方は相当の期間を定めて、解除するかどうか決めてくれと請求することができます。
 もし、その期間内に返事をしないときは、解除権は消滅し、以後契約の解除はできなくなります(民法五四七条)。

遺言に従うかどうかの請求を受けたとき

 遺言で財産をもらうことになった者は、その遺言を受け入れることも、それを放棄することも自由です。もらうだけでなく、負担付きのことがあるからです。
 関係者から相当の期間を定めて、どちらにするのか請求を受けた場合、その期間内に返事をしないでいると、その遺言を承諾したものとみなされます(民法九八七条)。

返事を書く場合の要領は

 内容証明郵便に対して、返事が義務付けられていないこと、また返事を出さなくても差出人の言い分を認めたことにはならないとわかっていても、何か返事を出したいと思うのが人情でしょう。
 言われたままでいるのは腹が立つし、差出人の言い分を認めたのではないかと思われるのは、なおさらしゃくです。返事を出さなければ、内容証明郵便の次の手段として、裁判手続きをとってくるかもしれません。
 もちろん、返事を出したから、必ず裁判を回避できるというわけではありませんが・・・。
 そこで内容証明郵便に書かれていることが気に食わない、このまま黙っていると、相手の言い分を認めたと思われそうな場合には、返事を出して、こちらの考えを明確に述べておきます。
ただし話合いで解決しようと思う場合には、わざわざ手紙で返事を出さず、会うか電話かで、自分の考えを伝えたらよいのです。そして、それをきっかけにして話合いに持ち込みます。 

返事を出す場合の注意すべきこと。

返事は相手の証拠になる

 返事が相手に渡れば、相手は自由にそれを証拠として使えます。
 書いてしまったことは後から取り消せませんから、本当のことだけを、しかも自分の不利益にならないことだけを書きます。

返事は要領よく簡潔に

 内容証明郵便を出して、その返事が長文であればあるほどうれしくなります。長ければ長いほど相手の考えがわかり、その後の攻め方のヒントがつかめるからです。
 中には自分に不利なことまで書いてあるものもあり、相手の返事をこちらの証拠に使って、裁判を有利に進めたこともできます。
 返事は結論のみを簡潔に書くのがコツです。だらだら書いて敵にサービスする必要はありません。たとえば、こんなふうに書きます。
 「貴殿からの平成○○年○○月○○日付内容証明郵便の請求には応じかねます」
 「貴社の平成○○年○○月○○日付内容証明郵便の主張は事実に反しますので、異議があります」
 こんな内容で十分です。この返事をもらっても、相手はこちらを攻める手がかりをつかめません。

返事は内容証明郵便で

 どんな返事をいつ出したか、そしていつ相手に届いたかがわかるように、内容証明郵便に対する返事を出すときは、こちらも配達証明付きの内容証明郵便にします。

返事のタイトルは回答書がよい

 返事を書くとき、タイトルを気にする必要はありません。タイトルを書かず、いきなり「前略」でもかまいません。
  タイトルをつけるとすれば、普通の内容証明郵便と同じく「通知書」とすることもありますが、多くの場合「回答書」と書いています。これが一番無難です。

代理人からの通知に対する返事は誰に出すか

 差出人が代理人法律家何某となっている内容証明郵便を受け取ることがあります。
 本人からではなく、代理人からの内容証明郵便をもらった場合、返事は誰に出したらよいか、ちょっと迷ってしまいます。
 本人に出すのが正しいのか、それとも代理人に出すべきなのかと・・・。
 正確には、どちら宛てに返事を出しても有効です。代理人と面識がなく、出しにくかったら、本人宛てに出したらよいのです。
 もし代理人が法律家でなかったら、本人宛てに出すのが、無難です。その代理人に内容証明郵便を出す権限しかなかったり、あるいは第三者が本人の承諾なく勝手に代理人と称して出した場合では困りますから。
 いずれにせよ、本人宛てに出せば間違いありません。

 

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